会社設立の初回は「源泉所得税の納付漏れ」に注意!

設立したばかりの会社で特に多いのが「源泉所得税の納付漏れ」です。

会社設立時に「給与支払事務所等の開設届出書」とともに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(源泉所得税の納付を年2回にする申請)」を提出しただけの会社がよくありますが、給与などを支払った場合には、指定された期日までに源泉所得税を納付しなければなりません。
(納税額が¥0であっても¥0の納付書を税務署に提出する必要があります)

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