青色申告とは?メリットは?

法人税の申告には、青色申告制度というものがあります。

青色申告を選択した場合には、下記のような特典が受けられることになります。

ただし、青色申告の適用を受けるためには、税務署に対して事前の申請が必要です。
原則として、青色申告の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日 (新たに設立された法人の場合には設立後3ヶ月以内)までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

10年間欠損金(赤字)を繰越できる(青色申告欠損金の繰越控除)

青色の法人は、申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を「10年間繰越控除」ができます。
欠損金を10年間繰り越すことができれば、将来利益が生じた場合にその赤字と相殺でき、トータルでの税金を安くすることができます。
なお、白色申告法人の欠損金は「災害による損失額」でなければ繰り越すことができません。

30万円以下の少額減価償却資産を1年で経費(償却)にできる(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入)

車両や備品などの固定資産は、原則として支払時に一括で経費にはできず、一定の耐用年数に応じて数年間で減価償却費として経費にしていきます。
この点、青色申告法人の場合は、単価30万円未満の固定資産につき、支払時に一括で経費とすることが可能です。(年間300万円が限度)

前年度に納付した法人税の還付(欠損金の繰戻しによる法人税額の還付)

欠損金(赤字)を1年前の事業年度に繰戻して、法人税額の還付を受けることができます。
上記の欠損金の繰越控除は、将来の事業年度に繰り越すことで「未来の利益」と相殺する制度ですが、これは、赤字を「過去の黒字と相殺」して、既に支払っている法人税を取り戻す制度です。

その他租税特別措置法に規定する特典を受けることができる

下記のような、税金上の特典を受けることができます。

  1. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
  2. 給与等の引上げを行った場合等の税額控除
  3. 設備投資等を行った場合等の税額控除 など