法人である会社は、通常年に一回決算日ごとに 、一年間の収支と決算日現在の財産と負債などの財産状態を報告しなければなりません。
その数字を決算書として作成するとともに、税務署など所定の様式の申告書とともに税務署に対して提出します。
提出した申告書に納付すべき税金の記載がある場合は、その税金を申告期限までに納付しなければなりません。
提出する書類
税務署
- 法人税・地方法人税の申告書
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
- 内訳明細書
- 法人事業概況説明書
- 適用額明細書
- 消費税及び地方消費税の申告書
都道府県・市区町村
- 地方税の申告書
なお、会計帳簿や領収書などの資料は、会社での保存義務がありますが、税務署に提出する必要はありません。
提出期限は?
法人である会社は、原則として「決算日の翌日から2ヶ月以内」に申告書を提出しなければなりません。
従って、決算日が3月31日の会社の場合には5月31日が提出期限となります。
なお、申告期限の最終日が土日休祭日の場合には、翌日が提出期限となります。
税金の納付期限はいつ?
法人である会社の税金の納付期限は、申告書の提出期限と同じ日になりますので「決算日の翌日から2ヶ月以内」となります。
申告書を申告期限までに提出しなかった場合
法人である会社は、納税額があるか否かにかかわらず、申告書を作成して期限までに提出しなければなりません。
もし提出期限までに提出しなかった場合には、罰金(無申告加算税・延滞税・重加算税など)がかかるだけでなく、青色申告などの税金上の特典が取り消されることがあります。